【北区】戸建て買取・税金相談ならプロへ!確定申告の流れ
北区で戸建て買取を行うことによって、確定申告が必要なケースがあります。確定申告は1年間に得た所得の金額を申告し、所得に応じて税金を納税する申告納税制度です。戸建て買取による利益が発生した場合、ほとんどの場合はこの確定申告の手続きを行わなければなりません。ここでは、確定申告の流れと税金を調べる方法を解説します。
確定申告は必要?確定申告の流れ

北区で戸建て買取により売却益が発生した場合は、所得税を支払わなければなりません。譲渡所得は戸建て買取による収入から、取得や譲渡などにかかった費用を差し引いた金額です。
この譲渡所得がプラスになると、国に税金を納めなければいけません。その税額を確定するために税務署への確定申告を行いますが、手続きには流れがあります。
戸建て買取による譲渡所得の算出式について、譲渡所得は収入金額-購入価格-(取得費+譲渡費用)-特別控除額です。ただし売却により損失が発生した場合は、損失額だけ所得税の控除を受けることができます。
また一定要件を満たす場合、損益通算といって他の所得と相殺して計算することができるので所得税を減らすことも可能です。損益通算の手続きについては還付申告という税金を申請せずに、税金を払い戻しする確定申告が必要になるので、希望する場合は確定申告手続きを行ってください。
また譲渡の年の翌年以降は最長3年間、損失を繰り越し控除できる繰越控除が申請可能です。ただし繰越控除申請は、国税庁の条件を満たす必要があるので確認が必要になります。
戸建て買取した後は確定申告をしないと、後々大変なことになるので気を付けましょう。譲渡所得があるのに期限に遅れて申告すると、無申告加算税や延滞税などの罰金が課せられます。無申告加算税は納付する税額に対し、50万円までが15%、50万円を超えるものは20%の割合で、本来の税額とは区別して納付しなければなりません。
利益が出ない譲渡損失の場合は、罰金が課せられるケースはありませんが、損失額が控除されない状態のまま翌年において所得税を余分に払うことになるでしょう。不要な罰金や納税を防ぐため、損益通算の適用要件などを確認しておき、それらを満たすのであれば必ず確定申請することをおすすめします。
土地の価格・税金を調べる方法

土地の価格は立地や環境といった、様々な条件から計算されます。土地の売買で取引価格を決める場合、基準になる値段に基づいて査定が行われることが少なくありません。
基準となる値段の種類はいくつかあり、代表的なものは国土交通省の公示地価や、都道府県が決める基準地価になります。
税金算定に関係する土地の値段には、国税庁の路線価や、市区町村の固定資産税評価額などがあります。これらは相続税額や、固定資産税額などの算定に利用される値段です。
実際取引された値段から計算する実勢価格のような土地の値段もあり、公的な価値を知りたいなら公示地価や基準地価などを調べましょう。
北区などのエリアによっては路線価がないケースもあり、そのような場合は固定資産税評価額に倍率をかけて計算することが可能です。
また立地の差も関係しており、北区の周辺地域の発展度合いや駅からどのぐらい離れているかが土地の評価に影響します。立地に関係する周辺施設として、学校やスーパー、医療機関などがあるかどうかもポイントの1つです。
その他にも段差や傾斜、地盤が軟弱などの土地は、将来的なリスクから評価が下がるケースが少なくありません。土地は一般的に地域で使いやすい大きさに整備されており、土地の区画と比較して同じ大きさなら評価は下がりにくい傾向です。
エリア内の土地と比較して大き過ぎる、もしくは小さ過ぎるといった場合も評価が下がる傾向があります。他にも、土地の形がいびつだったり斜めになっていたりなどの不整形地の場合、需要が下がるので評価額も低くなることが少なくありません。
所有している土地の評価を知りたい場合は、4月ごろに役所から固定資産税に関する納税通知書が郵送されるのでそちらで確認してください。また家や土地があるエリアの役所において、固定資産課税台帳などを閲覧したり、固定資産評価証明書などを取り寄せたりすることで税金を調べることも可能です。
北区での戸建て買取に関する税金や確定申告はプロにお任せが安心!
土地の値段を調べる場合は、様々な条件から値段を調べることが可能です。需要と供給のバランスや価格交渉などによって、値段がある程度は変動することもあります。売却後の税金関係の動きを考えるうえでも、所有している土地や家のだいたいの評価額を知っておくことは大事なことです。
もっと具体的な値段を知りたい場合は、不動産会社に査定を依頼すると便利です。また戸建て買取を利用した場合の、確定申告や税金についてもアドバイスを受けることができるのでおすすめです。
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URL | https://www.toku-maru.co.jp/ |
代表取締役 | 三根 憲史 |
資本金 | 3000万円 |
事業内容 |
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設立 | 1979年3月2日 |
所属会員 | (社)東京都宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業協会 |
免許番号 | 東京都(8)第56307号 |
概要 | 板橋区の中古マンション・戸建てを格安販売しております。内覧のご予約は、物件詳細ページにある「見学予約(無料)」ボタンからお申込み可能です。マンション・物件情報は随時更新しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 |
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