任意売却において売主が負担すべき費用とは?
不動産を任意売却する場合、売主に費用負担はないと思っている方は多いでしょう。しかし、あまり大きな金額ではないものの、売主が負担すべき費用もあります。
こちらでは、任意売却の際にかかる費用についてご紹介いたします。板橋区で不動産買取を行う不動産会社をお探しでしたら、ぜひ徳丸住宅販売をご利用ください。
売買手数料
任意売却は通常の不動産売却と同じです。そのため、売却する際に売買手数料がかかります。これは一般的に仲介手数料と呼ばれるもので、売買契約が成立した際に不動産会社に支払わなければならない費用です。
不動産会社に支払う仲介手数料は、「(売却金額×3%+60,000円)+消費税」と法律で決められています。それほど大きな金額ではありませんが、不動産を売却するにあたり必要な費用です。
不動産会社によっては3%未満に設定されていることもありますので、仲介手数料に関しては数社を比較することが重要です。
抵当権抹消登記費用
戸建てやマンションなどの不動産を所有している場合は、必ず登記がしてあります。登記は、不動産を登録する際に行うものですが、不動産売却を行う際にも行わなければなりません。
いわゆる、抵当権が付いている不動産は、抵当権抹消登記と呼ばれる手続きを行う必要があります。しかし、専門的な知識がなければ自分で行うことは難しいため、司法書士などに依頼するのが一般的です。
司法書士は不動産会社で紹介してもらえますが、もちろん自分で探しても構いません。もし知り合いに司法書士がいるなら、その人に依頼をしてもよいでしょう。
引っ越し費用
通常、不動産売却などで引っ越しする際は、自身で自費用を負担するのが一般的です。しかし、任意売却の場合は自分の意志で売却はするものの、やむを得ず売却しなければならないことがほとんどです。そのため、引っ越し費用が捻出できないこともあるでしょう。
この場合、引っ越し費用を債権者が負担してくれることも少なくありませんが、必ずしも費用負担をしてくれるとは限りません。債権者によって対応が異なるということは、予め理解しておくことが大切です。
板橋区で不動産買取を行っている徳丸住宅販売では、任意売却に関するご相談も承ります。引っ越し代の確保や滞納している管理費などの清算手続きもいたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
板橋区周辺エリアからの不動産買取のお問い合わせもお待ちしています。
不動産売却のいろはとは
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代表取締役 | 三根 憲史 |
資本金 | 3000万円 |
事業内容 | 不動産の売買 ・ 仲介業務 中古マンション ・ 新築一戸建 ・ 中古戸建 ・ 土地の販売 賃貸住宅 ・ 一棟マンション等の販売 賃貸管理 ・ 賃貸仲介業務 |
設立 | 1979年3月2日 |
所属会員 | (社)東京都宅地建物取引業協会 (社)全国宅地建物取引業協会 |
免許番号 | 東京都(8)第56307号 |
主要取引銀行 | ■りそな銀行 ■三井住友銀行 ■みずほ銀行 ■三菱東京UFJ銀行 ■西京信用金庫 ■東京信用金庫 ■巣鴨信用金庫 |
グループ会社 | 株式会社MTデザイン (旧:株式会社まるとくリフォーム) 〒175-0083 東京都板橋区徳丸2-14-6 フリーダイヤル:0120-117-304 TEL:03-3550-3684 FAX:03-3550-3685 ★詳しくはコチラをクリック!★ |